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レンタルオフィスで行政書士を開業するには?

投稿日|2023年8月20日

レンタルオフィスで行政書士を開業する際のポイントについて解説します。

はじめに

行政書士

 

 レンタルオフィスでは行政書士を開業することができます。
行政書士を開業するためには、行政書士事務所登録の条件を満たしたレンタルオフィスである必要があります。

 本記事ではレンタルオフィス契約前に確認しておきたい行政書士事務所登録の条件と、行政書士事務所の開業にレンタルオフィスを利用するメリットをご紹介します。

 

関連記事:士業の開業・独立時にレンタルオフィスが選ばれる理由と押さえておきたいポイント

レンタルオフィスの住所は使用できる?

 レンタルオフィスの住所を行政書士事務所として登録することは可能です!
ただし、レンタルオフィスを行政書士事務所として登録するためには2点確認しておかなければならない条件があります。

▶使用できる場合とそうでない場合は?

 

 レンタルオフィスを行政書士事務所として使用する場合、下記の条件を満たす必要があります。

 

(1)鍵付きの個室スペースが有ること

 行政書士事務所の開設条件として「守秘義務を保てること」「独立性が確保できること」という条件があります。鍵付きの個室が使用可能であれば、レンタルオフィスであっても守秘義務・セキュリティ上において問題ないと判断され、行政書士事務所として認定されます。
 パーテーションで仕切られた半個室の場合や、共有スペースのみのコワーキングスペース等は独立性を確保することが難しいため、事務所登録要件を満たさない可能性が高いです。

 上記の理由から、レンタルオフィスの鍵付き個室スペースが利用可能か必ず契約前に確認するようにしましょう。

個室スペース

 
 
 

(2)レンタルオフィスの所有者から使用承諾を得ていること

 レンタルオフィス等の賃貸物件を行政書士事務所として登録する際は、賃貸物件の所有者から行政書士事務所としての使用承諾を得ている必要があります。

※登録の際には賃貸物件の所有者からの使用承諾書の提出が必要になります。

 

【参考】北海道行政書士会「使用承諾書」

【参考】東京都行政書士会「登録・入会のご案内」

 

 レンタルオフィスを契約する際には、行政書士事務所としての使用が可能であるか必ず所有者に確認し、同時に使用承諾書に記入してもらうようにしましょう。(口頭での約束だけでは後にトラブルの原因となる可能性があります)

承諾書の記入

 

行政書士開業における事務所登録の条件

登録条件

 

 下記が行政書士事務所の基本的な認定条件となります。

 ・守秘義務を保てること
 ・独立性が確保できること
 ・事務設備が整っており職務を遂行できること
 ・事務所の使用権限が適正であること
 ・表札を掲示すること

▶行政書士会に確認が必要

 

 基本的な認定条件はどの都道府県であっても似たような内容になりますが、詳細な内容については必ず所属する都道府県の行政書士会に確認することが必要です。登録の流れや条件、提出書類や登録に必要な経費等は都道府県ごとに異なります。
 また、常に情報が更新されているためインターネット等の古い情報に頼らず、所属する都道府県の行政書士会が運営しているホームページ等で最新情報を確認するようにしましょう。

▶事務所設置の際に用意する物

 

 行政書士会に事務所として認めてもらうためには下記の事務設備を用意する必要があります。

 ・事務机
 ・事務用いす
 ・応接セット
 ・電話(携帯電話のみでも可)
 ・鍵付きの金庫やキャビネット(セキュリティ対策)
 ・PC
 ・ネット回線
 ・プリンター
 ・表札

 行政書士会に認定されるかどうかという点においてはもちろんのこと、機密情報を適正に管理しているかどうかは顧客からの信用に関わります。そのため、守秘義務(セキュリティ対策)に関わる鍵付きの金庫は必ず用意しておくことをおすすめします。
 また、登録申請後には事務所内の立ち会い調査や事務所内部の写真を行政書士会に送付する必要があるため、なるべく早めに設備を揃えるようにしましょう。(調査方法は所属する行政書士会ごとに異なります。)

レンタルオフィスをおすすめするポイント

レンタルオフィス

 

 行政書士事務所の開設は、自宅や一般的な賃貸オフィスでも登録が可能です。しかし、レンタルオフィスを活用することで様々なメリットがあります。

▶レンタルオフィスは初期費用が安い

 

 レンタルオフィスの場合、レンタルする際に敷金・礼金・保証金といった手数料が不要の場合が多く、初期費用を抑えられるというメリットがあります。

※一般的なオフィスを賃貸契約する場合、アパートやマンションを賃貸するときと同様に、敷金・礼金・保証金といった手数料が必要になります。

▶事業立ち上げが早く進められる

 

 多くのレンタルオフィスには、オフィスに必要な設備(机・椅子などのオフィス家具、ネットワークセキュリティ、高速ネットやWi-Fi環境、固定電話・FAX等)が整っています。そのため自分でオフィス設備を用意する手間なく、素早く事業を立ち上げることが出来るというメリットがあります。

▶法人登記が可能

 

 レンタルオフィスであっても一般的な賃貸オフィス同様に法人登記をすることが可能です。
法人登記とは、会社(法人)として認めてもらうため、法務局にて登録(登記簿謄本に会社概要等を記録)することです。法人登記することで節税対策になる可能性や、社会的信用が高まるといったメリットがあります。

※レンタルオフィスで法人登記するためには賃貸物件の所有者から「法人登記可能」と許可を得ている必要があるため、必ず契約前に確認するようにしましょう。

 

関連記事:レンタルオフィスで法人登記はできる!レンタルオフィスのメリットと注意点

▶事務所を一等地に開設することができる

 

 レンタルオフィスであれば、都心部のオフィスを比較的安価で利用できるというメリットがあります。一般的に都心部の賃貸オフィスは大企業向けに高価で、スペースも広い従来型のオフィスが多い傾向にあります。
 レンタルオフィスであれば利用料金を安く抑えることができ、事業を立ち上げたばかりであっても有名な一等地のオフィス街の住所を会社住所として使用することで、社会的信用を高めることに繋がります。さらに、アクセスしやすい場所に事務所があることで、集客数もアップしやすくなります。

▶セキュリティ対策

 

 行政書士事務所を開設する際には事務所の所在地を公開する必要があります。もし自宅を事務所として登録した場合、自宅の住所も公開することになり事業者個人のプライバシー保護の面で不安があります。
レンタルオフィスを使用することで、自宅の住所を公開する必要が無いため、事業者個人のプライバシーを守ることが出来ます。仕事場とプライベートの空間を分けることで業務に集中しやすくなるというメリットもあります。

レンタルオフィスで行政書士を開業する時の疑問

疑問

 

▶表札・看板設置はどうなる?

 

 行政書士事務所の開設において、表札・看板の設置は規定により義務となっているため必ず設置する必要があり、それはレンタルオフィスであっても同じです。(実際に契約する前に、表札や看板設置に関しては確認しておく必要があります。)表札は、看板専門店やホームセンター、インターネット通販等で簡単に作成することが可能です。

 

”「行政書士は、 その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」”

【引用】日本行政書士会連合会 行政書士法施行規則「第3章 行政書士 (事務所の表示) 第2条の 14」

まとめ

◎行政書士事務所を開設可能なレンタルオフィスの条件は下記2点です。

 ・鍵付きの個室スペースが有ること
 ・レンタルオフィスの所有者から使用承諾を得ていること

 

 レンタルオフィスで行政書士事務所を開設すると初期費用を抑えることができ、アクセスが良い場所に事務所を開設することで集客も期待できます。個室を利用することで守秘義務を保つことができ、自宅の住所を公開することが無いためセキュリティ面でも安心です。
多くのメリットがあるレンタルオフィスでの事務所開設を、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

 さっぽろRオフィスは、行政書士や司法書士のオフィスとしてご利用いただいている実績が数多くあります。札幌駅や大通駅など、主要駅に近いレンタルオフィスを数多くご用意していますので、士業のオフィスを探されている方は是非ご検討ください。

 

 

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